業務内容

  • 資本市場プラットフォーム事業

    エンゲージメント・プラットフォームTHE CODEの共同運営

    AI、ブロックチェーン、STOなどFinTechを活用した新たな資本市場関連事業支援

    金融教育についての支援

  • 財務アドバイザリー事業
    (事業会社など「資本の取り手」のために)

    デットからエクィティ、M&A、資産流動化、デリバティブまで、「商品先にありき」ではない課題解決型アドバイザリー

    平時でのIR/SR戦略策定・実行

    有事での取締役会や特別委員会への助言

  • 投資アドバイザリー事業
    (投資ファンドなど「資本の出し手」のために)

    ファンド事業(上場株、クレジット、PE/VC、インフラ、不動産ファンド)の包括的サポート

    投資案件ソーシング/DD支援

    プレイスメントエージェント

    第二種金融商品取引業、投資助言・代理業

メンバー

  • 緒方克明

    上智大学理工学部、ハーバード・ビジネス・スクール卒業。アライアンス・バーンスタイン(1996年~2017年)でのバイサイドの立場での長い経験。自ら立ち上げたバーンスタイン日本拠点のCIOとして、日本株バリュー運用のトラックレコードを有する。外資系事業会社(シュルンベルジェ、ペプシ)や戦略コンサルティング会社(ベイン)での経験から企業戦略、マーケティング、オペレーションの分野も熟知、株式価値の背後にある企業価値を見つめる。

  • 坪山昌司

    東京大学工学部、ハーバード・ビジネス・スクール卒業。ソロモン・ブラザーズ(1988年~1994年)、UBS証券(1996年〜2016年)、Evolution証券(2016~2018年)にて、セルサイドの立場から、発行会社及び投資家の双方に対してデット、エクィティ、メザニン、資産流動化などあらゆるバランスシート手法を駆使したファイナンス案件組成の豊富な経験を有する。いすゞ自動車やJVCケンウッドのDES優先株処理、ケネディクスの公募増資と既存CB交換募集の同時実施など、大幅な財務リストラクチャリング案件において資本市場を活用したソリューションビジネスに強み。「事業再生と社債 - 資本市場からみたリストラクチャリング」(2012年、商事法務)を共著。

  • 大木真

    慶應義塾大学理工学部卒業及び同大学院理工学研究科修了。KPMGセンチュリー監査法人(現、新日本有限責任監査法人)(1994年〜2001年)で大手金融機関・事業法人の会計監査、コンサルティング等に従事。UBS証券(2001年〜2016年)、Evolution Japan証券(2016年〜2019年)では、本邦金融機関・事業会社へのM&Aアドバイザリー・資本調達案件に多数関与。主に、地方銀行の不良債権子会社の設立、信託銀行等の海外劣後債発行、日本航空の優先株発行、JVCケンウッドの社債リストラクチャリング等他、中堅上場成長企業のPIPES案件を多数手掛け、あらゆるライフサイクルに応じた財務ソリューションを熟知。

  • 古川峻

    慶應義塾大学経済学部卒業。2007年にUBS証券株式会社に入社、M&Aアドバイザリー、キャピタルマーケットソリューションズ、シンジケートローン業務に従事。2015年、株式会社スマートショッピングのCFOに就任。CFO業務をはじめ、HR・バックオフィス業務や事業開発にも携わり、2018年2月には同社初となる約2億円の資金調達を成功させる。

会社概要

キャピタリンク・パートナーズ

CapitaLink Partners Inc.

会社名

株式会社キャピタリンク・パートナーズ
(2021/6/15付で株式会社キャピタリンク・インベストメントより商号変更)

代表取締役

坪山 昌司 / 大木 真

本社所在地

〒106-0032
東京都港区六本木5-11-16

事業内容

財務アドバイザリー、経営コンサルティング、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業

登録番号

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3252号

加入団体

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

各種方針等

個人情報保護宣言

当社は、お客様の個人情報に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

1. 関係法令等の遵守
当社は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

2. 個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適正かつ公平な手段により個人情報を取得します。

3. 利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱い、目的外の利用は行いません。 なお、当社における個人情報の利用目的は、次のとおりであり、当社のホームページ上に掲載する方法等で公表致します。

①投資助言・代理業に伴う事務やサービスを行うため
②第二種金融商品取引業に伴う事務やサービスを行うため
③財務アドバイザリー業務に伴う事務やサービスを行うため
④経営コンサルティング業務に伴う事務やサービスを行うため
⑤前各号に付帯関連する一切の業務を行うため
⑥お客様が希望されるサービスを提供するためのお客様との連絡のため
⑦お客様からのお問い合わせに答えるため
⑧お客様へ提供する商品・技術・サービス等のアフターケア管理のため

4. 安全管理措置
当社は、個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理(不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止並びに是正等)のため、必要かつ適切な措置を講じます。また、当社が外部に個人情報の取扱いを委託する場合には、委託先の情報管理体制を確認し、委託後の業務遂行状況を監視するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

5. 継続的改善
当社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、「個人情報保護宣言」各項における取り組みを適宜見直し、改善し、役職員の適切な監督を行なってまいります。

6. 開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。

7. ご質問・ご意見等
当社は、お客様からいただいた個人情報に係るご質問・ご意見、苦情及び相談等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見等は、当社の窓口までお申し出ください。

株式会社キャピタリンク・パートナーズ 管理部
住所:〒106-0032東京都港区六本木5-11-16 国際文化会館
連絡先:電話:03-3470-9633(月曜〜金曜9:00-17:00/祝日を除く)
Email:info@capitalink.co.jp



勧 誘 方 針

当社は「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に関する勧誘方針を以下のとおり定め、公表いたします。

1 お客様の金融商品等に関する知識、投資の経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行い、適正と考えられる勧誘を行うように努めます。

2 お客様へ勧誘する金融商品等の内容やリスク等について、断定的な判断や事実と異なる情報の提供などによりお客様の誤解を招くことのないようにするとともに、充分かつ適切な説明を行います。

3 お客様のご迷惑となる時間帯に電話・訪問による勧誘は致しません。

4 適切な勧誘を行うため、常に適正な管理態勢を維持し、役職員等の法令順守意識の向上に努めます。



反社会的勢力との関係排除に関する基本方針

当社は、当社業務の適切性及び健全性を確保するため、反社会的勢力排除に向けた取り組みを実施するためにこの基本方針を定め、これを遵守し、宣言します。

⑴当社は、反社会的勢力との取引における一切の関係を遮断します。
⑵当社は、反社会的勢力に対し、組織全体として対応を行い、当社役職員の安全を確保します。
⑶当社は、いかなる理由があっても、反社会的勢力への資金提供及び便宜供与は一切行いません。
⑷当社は、反社会的勢力からの不当要求は拒絶し一切応じません。反社会的勢力による不当要求が認められた場合には、民事上もしくは刑事上の法的対応を行います。
⑸当社は、反社会的勢力の排除に関し、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等関係外部機関と緊密な連携関係を構築してまいります。



苦情処理措置・紛争解決措置

当社問合せ窓口、苦情処理措置及び紛争解決措置について

当初の行う業務に関する苦情等につきましては、下記の当社の問合せ窓口、又は各団体の窓口にて受け付けています。

1. 当社の問合せ窓口

個人情報に関するご質問、個人データの第三者提供の停止、開示、訂正、苦情などのお申し出、その他お問合せに付きましては、下記の連絡先まで、お願いいたします。

問合せ窓口:管理部
電話:03-3470-9633(月曜〜金曜9:00-17:00/祝日を除く)
Email:info@capitalink.co.jp

2.法令に基づく苦情処理措置、紛争解決措置の窓口

当社は、金融商品取引法に規定される苦情処理措置及び紛争解決措置として、当社が登録を受けている業務の種別ごとに以下の通りの措置を講じております。

(1) 投資助言・代理業務

苦情などのお申し出については、下記の連絡先まで、お願いいたします。

問合せ窓口:営業部
電話:03-3470-9633(月曜〜金曜9:00-17:00/祝日を除く)
Email:info@capitalink.co.jp

また、苦情処理の過程において、もしくは顧客に対して苦情対応した結果、当該苦情の解決が図られないと判断した場合は、顧客に対して、当社が協定を締結している東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下、「三弁護士会」といいます。)がそれぞれ運営する紛争解決センター、仲裁センター(以下、「紛争解決センター等」といいます。)を利用することにより、紛争解決に努めるものとします。その際は、顧客の意向を確認するとともに、紛争解決センター等の利用に関する手続きについて説明し了解を得るものとします。

(2) 第二種金融商品取引業務

一般社団法人第二種金融商品取引業協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。なお、一般社団法人第二種金融商品取引業協会は、協会員の金融商品取引業務に関する投資家等からの苦情の処理及び紛争に至った場合のあっせん業務を特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に委託しており、受付窓口は以下の通りとなります。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

住所:〒103-0025 東京都中央区茅場町2-1-1
電話:0120-64-5005(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日〜金曜日/午前9時から午後5時 祝日等を除く



苦情・紛争処理規程

(目的)
第1条 この規程は、当社と顧客の金融商品取引契約(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第34 条第1項に規定する金融商品取引契約をいう。)の締結に関して、当該顧客から異議申立てがあった場合等の苦情及び紛争(以下「苦情等」という。) 処理についての基準並びに手続を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において苦情とは、当社の金商法上の業務により販売・提供する商品・サービス及び営業活動等に関し顧客から不満足の表明のあったものをいう。
2 この規程において紛争とは、次の各号に掲げるものであって当社の金商法上の業務に関するものをいう
① 当社と顧客との間において争いが発生し又は発生しうるおそれのある場合 
② 従業員が顧客との間において争いが発生し、顧客又は当社に損害を与え若しくはそのおそれのある場合
3 この規程において紛争当事者とは、紛争を起したものをいう。

(取扱方針)
第3条 苦情等の取扱いに当たっては、金融ADR制度も踏まえつつ、関係部署が連携して、その事実と責任を明確にし、顧客の立場を尊重し、迅速、誠実、公平かつ適切にその解決を図るものとする。
2 顧客からの意見等を真摯に受け止め、情報の共有化を図り、業務運営の改善に役立てるものとする。
3 顧客から預かった個人情報は適切に管理するものとする。
4 反社会的勢力による苦情等を装った不当な介入に対しては、毅然とした対応をとるものとし、必要に応じて警察等関係機関との連携等を適切に行うものとする。
5 顧客に対して苦情等の対応の進行に応じて適切な説明を行うことを含め、可能な限り顧客の理解と納得を得て解決することを目指すものとする。
6 社内での対応により苦情等の解決を図ることができない場合その他適切と認める場合には、顧客に外部の紛争等解決機関を紹介し解決を図るものとする。
7 前項の外部機関の紹介に当たっては、当該顧客の選択を不当に制約することにならないよう留意するものとする。
8 管理部(苦情等対応統括部署)は、苦情等の対応が法令等及びこの規程に基づき行われるよう、研修その他の方法により社内に周知徹底するものとする。
9 管理部(苦情等対応統括部署)は、苦情等が多発している場合には、法令等及び社内規程について、当該苦情等が多発している業務を担当する役職員に対する前項の周知の状況及び遵守状況を確認し、当該苦情等の原因と問題点の検証を行うものとする。
10 管理部(苦情等対応統括部署)は、前項の検証のために必要があるときは、内部監査担当に対し、当該検証に係る内部監査の実施を要請することができるものとする。

(苦情等の受付部署、その周知)
第4条 顧客からの苦情等の申出は、営業部(苦情等受付専門部署)において受け付けるものとする。
2 営業部(苦情等受付専門部署)は、顧客利便にも配慮しつつ、広く顧客からの苦情等を受け付ける態勢を整備するものとし、苦情等の郵送の場合における送付先並びに苦情等受付窓口の電話番号、ファックス番号又はメールアドレスその他のものを設定し、当該受付窓口を当社の店頭又はホームページへの掲示その他の方法により顧客に周知するものとする。

(苦情等対応の統括部署)
第5条 管理部(苦情等対応統括部署)
は、苦情等に対する迅速・公平かつ適切な対応を図る観点から、顧客からの苦情等に関する対応方針を決定し、当該方針に基づいて、関係部署を指導監督するとともに、苦情等対応の進捗状況を管理する等、苦情等対応の全般を統括するものとする。
2 管理部(苦情等対応統括部署)は、前項の対応方針を決定するに当たっては、損失補てんの禁止に関連する法令その他の規則の遵守に留意するものとする。

(報告等)
第6条 営業部(苦情等受付専門部署)は、顧客から苦情等の申出を受けた場合、遅滞なくその概要を管理部(苦情等対応統括部署)に報告しなければならない。
2 管理部(苦情等対応統括部署)は、速やかに営業部(苦情受付専門部署)と協力して苦情等の解決に努め適切な処置を講じなければならない。
3 管理部(苦情等対応統括部署)は、苦情等の発生、処理状況、対策等について適宜、営業部門、監査部門又は代表取締役等に報告するものとし、重要案件については、速やかに監査部門及び代表取締役等に報告するものとする。

(処理担当者)
第7条 管理部(苦情等対応統括部署)は、苦情、紛争の性質及び内容に応じ処理にあたるべき者(以下「苦情等処理担当者」という)を指名することができる。
2 苦情等処理担当者は、紛争調査の進捗状況、経緯、結果、紛争発生後とった処置及び今後の処理、意見等を適宜、管理部(苦情等対応統括部署)に報告しなければならない。

(調査)
第8条 管理部(苦情等対応統括部署)は、少なくとも紛争の報告に基づき次の各号に掲げる事項を調査し、原因及び責任の所在を明確にしなければならない。
ただし、苦情等処理担当者に調査を指示することがある。
① 関係者
② 経緯(発見の時期、端緒、その後の経緯)
③ 紛争の性質及び内容(紛争の性質、紛争金額)
④ 損害又は賠償額(会社が負担すべき金額、見積り、社内処理の方法)
⑤ 求償又は回収見込み(求償相手方、方法等)

(紛争処理)
第9条 紛争の処理は、確実、完全に行わなければならない。
2 紛争により当社が負担する損害金については、取締役の承認を経て処理しなければならない。
3 紛争処理に関する訴訟行為は、取締役の決裁を得なければならない。

(債権、債務の確定と支払)
第10条 債権債務の確定に当たっては原則として確認書及び念書を受領する。
2 債権債務の取立て、支払の方法、時期、場所については、原則として公正証書の作成により明確にする。

(損害賠償と求償)
第11条 債権確保の場合、物的又は人的保証を行わせる。
2 物的担保については登記を、連帯保証人については信用調査を行うものとする。
3 支払、取立て、回収不能の会計処理は、管理部の指示に従って行うものとする。

(記録及び届出)
第12 条 苦情等に関する記録は、管理部(苦情等対応統括部署)が保管、管理するものとする。
2 関東財務局及び一般社団法人第二種金融商品取引業協会への紛争等の報告が必要な場合には速やかに行うものとする。

(苦情処理措置)
第13条 当社は、府令第115条の2第1項第2号に掲げる措置を特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置として講じ、第二種金融商品取引業において当社が加入している一般社団法人第二種金融商品取引業協会(以下、「第二種業協会」という。)が業務委託をしている特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(以下、「FINMAC」という。)が行う苦情の解決により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図る。
2 当社は、二種業協会 (協会の業務委託先であるFINMAC含む。以下「協会等」という。)の規則を遵守し、協会等が行う苦情処理の手続きに従って、苦情の解決に努めるものとする。
3 当社は、協会等を通じて苦情の解決を図る旨、及び協会等の連絡窓口を、法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図ることとする。
4 当社は、府令第115条の2第1項第1号に掲げる措置を特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置として講じ、投資助言業務に関しては、苦情等受付窓口の顧客への周知に加え、苦情処理に係る業務運営体制、この規程を当社の店頭又はホームページに掲示その他の方法によって公表する。

(紛争解決措置)
第14条 当社は、府令第115条の2第2項第1号に掲げる措置を特定第二種金融商品取引業務に関する紛争解決措置として講じ、第二種金融商品取引業において当社が加入している第二種業協会が業務委託をしているFINMACが行うあっせんにより金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る。
2 当社は、協会等の規則を遵守し、協会等が行うあっせんの手続きに従って、紛争の解決に努めるものとする。
3 当社は、協会等を通じて紛争の解決を図る旨及び協会等の連絡窓口を、法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図ることとする。
4 当社は、投資助言・代理業に関して府令第115条の2第2項第2号に掲げる措置を特定投資助言・代理業務に関する紛争解決措置として講じ、当社が協定を締結した東京三弁護士会におけるあっせん又は仲裁手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る。
5 当社は、当該弁護士会の手続きに従って、紛争の解決に努めるものとする。
6 当社は、協定を締結した弁護士会を通じて紛争の解決を図る旨、及び当該弁護士会の連絡窓口を、法37条の3に規定する契約締結前交付書面及び同法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図ることとする。

(社内管理態勢の充実)
第15条 当社は、苦情等への対応が金商法その他の法令及び社内規則に基づいて適切に行われているか否かについて、定期的に内部監査を行うものとする。